2016/05/09
急な入院で多額の治療費をすぐに支払えない人も安心? 「限度額適用認定証」の制度とは
FB 友さんに紹介していただきました。皆さん、御存知でしたか?
急な入院で多額の治療費をすぐに支払えない人も安心?「限度額適用認定証」の制度とは
ある日突然の病気や怪我で入院となった時、退院時に多額の医療費を支払わなければいけません。日本の制度では多額の入院費を抑えるため健康保険加入者には自己負担限度額が月額の収入により決められています。これを超えた場合「高額療養費」を申請すると退院時に全ての治療費を病院窓口で支払い、3~4ヶ月後に負担額を超えた金額が払い戻されます。しかし、いきなりの大金をすぐに支払えない事情の人もいます。
この高額療養費制度を補うために2007年4月から施行されたのが「限度額適用認定」の制度です。
この高額療養費制度を補うために2007年4月から施行されたのが「限度額適用認定」の制度です。
限度額適用認定証とは?
入院費用がすでに自己負担限度額を超えると想定される場合、70歳未満の人が「限度額適用認定証」を保険証と併せて病院の窓口に提示すると1日~月末までの1ヶ月の支払いが自己負担限度額で済んでしまうというものです。これを使うと病院の窓口で多額の支払いをしなくてもよく払い戻し手続きもなく精神的にも優しい制度です。
所得区分による自己負担限度額
被保険者区分 月額報酬 自己負担限度額
①区分ア 83万以上 252600円+(保険適用総医療費-842000円)×1%
②区分イ 53万~79万 167400円+(保険適用総医療費-558000円)×1%
➂区分ウ 28万~50万 80100円+(保険適用総医療費-267000円)×1%
④区分エ 26万以下 57600円
⑤区分オ(低所得者) 35400円
※療養を受けた月以前の一年間に3ヶ月以上高額療養費の支給又は限度額適用認定証使用の場合4ヶ月目からは自己負担限度額が更に軽減される。
①区分ア 83万以上 252600円+(保険適用総医療費-842000円)×1%
②区分イ 53万~79万 167400円+(保険適用総医療費-558000円)×1%
➂区分ウ 28万~50万 80100円+(保険適用総医療費-267000円)×1%
④区分エ 26万以下 57600円
⑤区分オ(低所得者) 35400円
※療養を受けた月以前の一年間に3ヶ月以上高額療養費の支給又は限度額適用認定証使用の場合4ヶ月目からは自己負担限度額が更に軽減される。
限度額適用認定証を使った時の窓口負担
・計算例
1ヶ月の総医療費100万円で所得区分「区分ウ」、負担割合3割の時
窓口で支払う金額は
☆限度額適用認定証を提示しない→ 30万円支払いの後、高額療養費の申請で212570円払い戻される。
☆限度額適用認定証を提示の場合→ 87430円(自己負担限度額)支払う。高額療養費申請不要。
1ヶ月の総医療費100万円で所得区分「区分ウ」、負担割合3割の時
窓口で支払う金額は
☆限度額適用認定証を提示しない→ 30万円支払いの後、高額療養費の申請で212570円払い戻される。
☆限度額適用認定証を提示の場合→ 87430円(自己負担限度額)支払う。高額療養費申請不要。
限度額適用認定証の申請の仕方
大病院では同月の入院費用が自己負担限度額を超えそうである場合は医事課の方から申請書を持ってきてくれる場合もありますが、そうでない時はこちらから申請書をもらうよう病院に言う必要があります。(入院費がどのくらいになるか分からない時は病院に問い合わせると概算費用を教えてくれます。)
病院に申請書がない場合、自分が所属する会社や協会けんぽ、区役所の国保担当窓口で申請します。本人が申請できない時は家族や代理人でも申請できます。
病院に申請書がない場合、自分が所属する会社や協会けんぽ、区役所の国保担当窓口で申請します。本人が申請できない時は家族や代理人でも申請できます。
出典著者撮影
申請書をもらったら必要事項と必要書類を揃えて郵送または直接窓口へ。
限度額適用認定証
出典著者撮影
協会けんぽの限度額適用認定証
手続きすると郵送で、認定証は届きます。
手続きすると郵送で、認定証は届きます。
これを保険証と供に病院支払い窓口に提示します。
有効期限内であれば退院後何時でも支払いができます。
有効期限は最長1年間です。
有効期限内であれば退院後何時でも支払いができます。
有効期限は最長1年間です。
注意点
食費や自費分は対象になりません。
同月に入院や外来など複数受信がある場合、高額療養費の申請が必要な場合もあります。
また、月をまたがって入院の場合は各月の金額が自己負担限度額に満たない時は合計金額が限度額より上でも対象外になります。(高額療養費制度と同じ)
例えば被保険者の所得区分が「ウ」の時、4月だけの入院で済み窓口での支払いが12万円だとすると自己負担限度額の80100円を超えるので限度額適用認定の対象になります。
しかし月をまたいでの入院だと4月分は7万円、5月分は5万円だとすると、自己負担限度額を超えていないので退院時に支払うのは12万円です。
同月に入院や外来など複数受信がある場合、高額療養費の申請が必要な場合もあります。
また、月をまたがって入院の場合は各月の金額が自己負担限度額に満たない時は合計金額が限度額より上でも対象外になります。(高額療養費制度と同じ)
例えば被保険者の所得区分が「ウ」の時、4月だけの入院で済み窓口での支払いが12万円だとすると自己負担限度額の80100円を超えるので限度額適用認定の対象になります。
しかし月をまたいでの入院だと4月分は7万円、5月分は5万円だとすると、自己負担限度額を超えていないので退院時に支払うのは12万円です。
日々の備えを
限度額適用認定を受けても食費やその他自費分は長期入院になればなるほど膨らんできます。常に万が一の場合を想定していろいろな方法(生命保険に加入など)で備えておくことが必要でしょう。
平原さあ子 このユーザーの他の記事を見る
永遠の17歳
アニメ大好き
いろんなジャンルのイラスト描いてます
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日本では、ナマポ族か在日でなければ健保の掛け金も医療費の自己負担分も多くて大変だと聞いております。同胞が少しでも負担を軽くできれば嬉しいです。



